お知らせ
汚泥再生処理および水門談合に係る営業停止処分について
2007年09月20日
当社は、国土交通省関東地方整備局から建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項に基づき平成19年9月20日に汚泥再生処理施設事業および水門事業について営業停止命令を受けました。
関係各位には、多大なるご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。この処分を厳粛に受け止め、法令遵守を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
■停止を命ぜられた営業の範囲および期間
1.汚泥再生処理施設事業
清掃施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
期 間 : 平成19年10月5日から平成19年11月3日までの30日間
2.水門事業
鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
期 間 : 平成19年10月5日から平成19年10月19日までの15日間